
たにばた
社会保険労務士事務所

福岡県久留米市本町12-1 ネクステージ1F内(年金事業部)(労務コンサルタント部)
HP更新情報 2023年 8月 15日 更新済み
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障害年金申請代行サービス詳細
障害年金とは?
障害年金とは国民年金法と厚生年金保険法に組み込まれている年金システムのことです。
年金は複雑なシステムで法改正も何度も行われており国民を混乱させている部分もあるかと思います。
障害年金は長期的な疾患、障がいによって生活(仕事)に支障が出ている方が申請した場合に書類審査の上受給要件を満たした方全てに支給されます。
申請しなければ一切支給されません。
もともと病気や障がいは周りに知られたいものではありませんし、何か問題が起きるかもしれないことは恐怖です。
社会保険労務士は守秘義務がありますし、当事務所は相談場所も自由に設定出来ます。
お気軽にお問合せください。
障害年金を受給出来る人は?
障害年金を受給出来る条件はまず前提条件として日本に住所を有していることです(国籍は問いません)。
さらに65歳未満(65歳以上でも受給出来るケース有り)で長期の持病又は障がいがあることです。
そして、最も大事なことは、それら疾病によって実際の生活に困難が生じていることです。
障害年金の受給は疾病の内容、障がいの内容よりも仕事や生活に支障が出ている状態を重視します。
その為、申請書類の内容不備などで同じ状態でも受給出来る場合と受給出来ない場合が出てしまうのです。
しかし、公的な機関での審査の為、受給出来なかった場合諦める人が多いのです。しかし、こちらの準備で審査が変わるのですから、再挑戦する価値があるのが障害年金です。
障害年金っていったいいくら受給出来るの?
障害年金は障がいの程度と、障がいにかかる初診日にどの区分の被保険者であったかによって受給出来る年金が変わります。
国民年金第一号被保険者であった場合の基本
障害基礎年金1級 年額約98万円(子の加算制度有り)
障害基礎年金2級 年額約78万円(子の加算制度有り)
厚生年金保険法の被保険者であった場合の基本(65歳未満の時に初診日がある場合)
障害基礎年金1級+障害厚生年金1級(比例報酬計算×1.25)
障害基礎年金2級+障害厚生年金2級(比例報酬計算)
障害厚生年金3級
上記はあくまで基本であり、配偶者加算など状況により受給金額は前後します。
また、障害厚生年金は給与によって保険料が変わる他、300月保障など状況に応じて金額が変化します。
障害年金申請に必要な条件
※初診日証明:
初診日とはその生活等に支障が生じる原因となる疾病等が発症した時に病院を受診したという証明です。これが必要な理由はこの初診日によって障害年金の受給要件が変わるからです。そして、もっとも困難を極めるのがこの初診日証明だとも言えます。
※保険料納付要件:
初診日が20歳の誕生日以降にある場合は年金保険料を納付しておく必要があります。初診日の前日において初診日の前日の前々月までの1年間に納付済み又は免除期間があれば納付要件を満たします(平成38年4月1日までの限定)。
※20歳前に初診日がある場合:
初診日が20歳前にある場合は年金保険料納付要件はありません。そもそも年金保険料は20歳から納付義務があるので当然です。その為、20前に初診日がある場合は納付に関わらず20歳前用の障害年金の申請が出来ます(一部内容が違います)。ただ、20歳前の初診日証明がとてもじゃないが出来ないというケースが大変多いのです。しかし、平成27年より「第三者証明」も複数集めることで参考資料として参考されることになりました。これはとても大きい変化です。明らかな障がいをご近所の方が見ていた場合やご家族のお話しを聞いている場合は証明をお願いすることで障害年金獲得の道が開きます。お気軽に問い合わせてみてください。
障害年金を取得できないケースとは?
取得できる可能性があるのに審査で却下(受給不可)されるケースが後を絶ちません。
1:初診日が違うとされるケース(初診日が違うこと受給要件を満たさないということを含む)。
2:障がいの程度が受給要件に満たないというケース(あくまでも書類上の審査での結果です)。
3:申請書類の不備(書類の書き方による不備も当然含みます)。
以上のようなケースで却下されるようです。却下内容も不親切で(年金事務所も忙しいので致し方ありません)申請者はその対応に憤慨されることもあるようです。しかし、取得できるものを取得しないのは権利を行使しないということです。当事務所は本当に困っている人を助けたいという気持ちで難しいケースにも果敢に挑ませていただいています。諦める前に是非一度ご相談ください。
※当事務所は不正申請は行いません。現状で受給要件に該当すると判断した場合代行を請け負います。
当事務所が提供する障害年金申請代行サービスの流れ
準備相談(無料)
まず当事務所は、お話を聞くことから始めます。全てはそこからです。そして、もちろんどうしても難しいというケースについてはお断りさせていただくこともございます。なぜかというと、代行料金が発生してしまうからです。可能性がないのに有料にするわけにはいきません。ですので、最初にしっかりと状況を伺い、可能性を示し、ご同意いただいて初めてサービス提供を始めます。ですので、「もしかしたら、、、」程度でもご相談(無料)ください。
まず、納付要件を満たしていない場合です。これが難しく、年金のシステム上過去に納付していなくても、納付免除となる年月が存在します。現在は納付要件は1年間ですから、過去の初診日時期によっては納付していなくても納付要件をクリアすることが出来る可能性があるのです。当事務所では与えられた情報をしっかりと精査し、お調べいたします。
初診日がわからない場合には納付要件も同時にわからないということになります。さらに初診日が違うということで審査に通らなかったというケースもあります。その時に現在の初診日で再申請した方がいいのか別の初診日を検討した方がいいのか混乱することもあるでしょう。そんな時も当事務所はあなたに寄り添い、精神保健福祉士がしっかりと検討し、社会保険労務士が手続きをすることで、ご期待に沿えるようにサポートします。
申請代行サービススタート
申請用書類取得代行
申請書類はたったの3枚ですが、この3枚が全てを決まるということですので、とても重要なものとなります。誰の診断証明を受けるか、初診日はどこなのか、などを正しく審査されるように準備します。
申請用代行
申請書類を年金事務所に申請します。
受給開始
年金審査会の審査によって年金の支給が開始されます。
希望者は受給後ケアもあります