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育児休業取得について知っておいた方がよいこと

​厚労省が育児休業を父母ともども取得することを奨励しています。事業主の理解も少しずつ上がってきているようですが、実際に取得する際に気を付けなければいけないことがあります。是非参考にしてください。

男性は産後8週間以内に一度育児休業を取得するべき‼

パパ・ママ育休プラス(産後1年2カ月まで取得可能)に対応しやすくなる

育児休業は基本的に子どもが1歳になるまで取得できる労働者の権利です。そのため、対象者は申出をするだけで休業でき事業主は拒否することは出来ません(有給休暇と同様ですが当然時季変更権は使用できません)。

 ただし、一カ月前までに申し出る必要があります。これは事業主が代わりの人員を補充したりする時間的余裕を見越してのことです。この基本的な育児休業に対しては上記のように男性が産後8週間以内に取得しているか否かは関係ありません。

 しかし、育児休業にはある特定の状況での1歳6ヵ月までの休業延長が認められる他、1歳2カ月まで延長出来るパパ・ママ育休プラスという制度があります。このパパ・ママ育休プラスの制度上において男性が産後8週間以内に休業を取得するという条件があるのです。

パパ・ママ育休プラス(産後1年2カ月まで取得可能)は配偶者の後に休業申請をした場合という条件があります。

 実際はほとんどの場合、とくに問題なく育児休業は出来るような法整備がされていると言ってよいので、問題はないのですが、万全ではありません。ちなみに育児休業は一年間取得可能ですので、母親が産後8週間から引き続き育児休業を取得する場合は一年で育児休業期間は終了するので、それから引き続き2カ月間の延長休業が出来るのは産後2カ月以降から休業する配偶者ということになります。この形が基本的なので特に問題はなく取得できます。

 しかし、乳児のころはどのような問題が起きるかわかりません。産後8週間を超えてすぐに職場復帰出来たとしましょう。その後1年前後に乳児の健康状態が悪化することもないとは言えません。何も保障はないのです。この時、父親が育児休業を取得せずに母親だけが取得している場合は子の1歳の誕生日までしか育児休業できません。1歳6ヵ月までの延長に関しては基本的に養育者の死亡・負傷・疾病等、又は離婚等となっており、乳児の健康状態においては特筆されてはいません。つまり、出産直後は母子ともに問題なく職場復帰もされているご家庭において半年から1歳までの間に休業が必要となる事態が起きた場合は男性が産後8週間以内に休業していることが強みになります。まだまだ男性が育児休業を長期で取得することは難しいかもしれませんから。

 もし、男性が産後8週間以内に育児休業を取得していたら、母親は1年以内の休業期間内であれば子が1歳2カ月になるまで休業できます。もし、男性が取得していなければ先に男性が取得する必要があり、さらに一度しか取得できないため1日でも取得すれば二度と取得できません(配偶者が死亡するなどの例外措置あり)。しかし、産後8週間以内の休業は回数対象外です。そのため、まず母親が育児休業を取得し、1歳2カ月まで休業する間、父親は最後の切り札を維持出来るわけです。さらに通常は1か月までまでの申出が必要ですが、子の負傷、疾病などで看護が必要な時は1週間前の申出でも構いません(ただ、事前に事業主と申し合わせておくことは必要です)。これは制度上の問題です。

上記にようにするのは育児休業給付金の為

 理解のある事業主も増えてきているのでさらに長期の休業を認める企業も増えてきています。それでも、上記のように産後8週間以内の取得を奨励するのか。それは『雇用保険の育児休業給付金』の存在があるからです。例えば休業期間は無給であることがほとんどですが、その間育児休業給付金が支給されます。この給付の根拠法令は『雇用保険法』です。取得から180日間は平均賃金等の67%が、それ以降は50%が支払われます。この休業給付金が支払われる手続きに必要なのが上記の基準を満たす事なのです。人生何があるかわかりません。「備えあれば憂いなし」です。正しい知識でしっかりと休業しましょう。

​ ※ちなみに一日だけの休業でも育児休業給付金の申請は出来ますよ!

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