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よく質問される項目をまとめています。このページにないものはお気軽にご相談ください。

Q:

残業代が支払われなかったので理由を聞いたところ「時間内残業だからでないよ」と言われました。本当なのですか?

A:

法定内残業には残業代を支払う必要がありません

あなたが働く時間のことを「所定労働時間」と言います。また、労働基準法で決められている一日で働かせて良い時間のことを「法定労働時間」と言い、一日で「8時間」一週間で「40時間」です。世間でよく言う「残業代」というのはこの「法定労働時間」を超えて働いた「時間外労働」の部分に対して付きます。その為、時給1000円で5時間勤務の労働者が7時間働いた場合には7,000円支払えば足り残業代は必要ありませんのでご注意くださいね。ただし、週40時間を超えた分は「時間外労働」とみなされその分は残業代が上乗せされて支払われます。

Q:

会社を辞めたいのですが「辞めたら今までの給料を払わない」とか「違約金を払わせる」と言われます。いくらか支払わないといけませんか?

A:

労働基準法違反です

まず労働者(期限の定めのない労働者)には「いつでも辞める権利」があることをご理解ください。「期限の定め」とは一年契約や半年契約のことで、そういった契約の方は勝手に辞めることは出来ません。「いつでも辞める権利」とはどういうことかというと「辞めます」というと会社の承諾なしに辞められるということです。ただし、その効力は2週間かかります。相手が認めると即日に辞めることが出来ますが、仮に相手が認めなくても2週間経てば辞職が成立しますので出社する義務はありません。
​給与に関しては退職してから7日後までに支払わなくてはいけません。支払われない場合は最寄りの労基署に行きましょう。また、「違約金」というものは存在しません。あるとすれば、会社が損害を受けたという「損害賠償請求」です。しかし、備品を破壊したなどという時にはありえますが、「営業成績が悪かった」とか「勝手に辞めた」という理由ではそもそも認められません。そもそもそんなことを言う会社は労働法令を遵守していない可能性がとても高いですから、働き続けるには注意が必要です。

Q:

福祉入所施設で就業しています。私のところでは入所者と一緒に昼食を摂っています。この時間が休憩時間になっているのですが、全然休憩できません。これは業務ではないのですか?

A:

​一緒に食事をしている時間は休憩時間ではありません。しかし、他の労働時間中に休憩時間が設けられていて60分確保されている可能性はあります。
労働基準法においては休憩についても原則が定められています。それを「休憩の3原則」といいます。それは
・途中付与の原則(労働時間の途中に与えなければならない)
​・一斉付与の原則(全員一斉に与えなければならない)
・自由利用の原則(休憩時間は自由に利用させばければならない)
というものです。この原則に照らし合わせればこのケースは「自由利用の原則」に反することになります。しかし、この「自由利用の原則」においては例外が設けられています。それは以下の通り
※坑内労働をしている者、警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
※乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの
​※児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。
​となっています。ポイントとしては児童と起居を共にする職員においては許可を受けることによって休憩を取らせなくてもよいことになっていますが、これはあくまで児童に限ります。
しかしながら、8時間を超える労働に対しては60分の休憩が必要になりますが、この休憩時間は1時間連続で取得させる義務はありません。ここがよく論点になります。では、『30分が食事時間、30分が休憩時間、その他30分を他の労働時間中に取得』。こういう形が取れるのでしょうか。結論から言うと出来ます。これには「労使協定」が必要になります。さらにこの「労使協定」というのは労働基準監督署に届け出る必要がありません。ですので、「労使協定」が締結されているかが大事になります。是非ご確認ください。
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